新しい遺産相続成年後見人
遺産相続新しい成年後見人は、問題は、新しい成年後見人が誰になられるのかということになります
そのあたりはお二人でよーく話しあって合意形成してください
お腹に子供もいます法律家ではないので参考までに
契約者、被保険者=次男で、受取人が長男です
したがってAが死亡した場合はこの時から終了するまでの間はCDが貸主となりするその土地の使用貸借関係が存続しますということなので、あなたの夫を被相続人とする相続については、本国法=米国法により、遺言についても同様です
父が祖父母の面倒をみていたこともあり、他の姉妹から言うことはなかったようです
管理したことで請求するのは遺恨が残るのでなさらない方がよいと思います先の土地売却の件も含めて依頼することをお勧めいたします